ひとり社長のためのfreee超初心者塾 経費の登録 具体的な登録方法③

freee専門税理士の土橋です。

前回前々回と経費の登録の基礎を学びました。
経費の登録編の最後として今日は特殊なケースの対処方法を教えます。

10万円以上の備品を登録する場合

この場合は、固定資産として登録しましょう。

具体的にはこのような科目で登録します。
固定資産の資産分類

前回、前々回と紹介した勘定科目の候補の「固定資産の購入」の中にも出て来ます。

固定資産に登録したらセットで固定資産台帳にも登録します。
こちらはまた別の記事で詳しく書きますが、以下のヘルプが参考になります。

【法人】固定資産を登録する(固定資産台帳)

お金を支払ったけどまだ物を受け取っていない場合、サービスを受けていない場合。

事業年度中に物を受け取っていない場合、サービスを受けていない場合だけ注意してください。

この場合は「前払金」で登録します。
この勘定科目は「まえばらいきん」と呼びます。
勘定科目のところに「前払金」と入れれば候補に出て来ます。

そして、翌事業年度、物が届いた、サービスを受けた段階で+更新で科目を変更します。

+更新はこちらの記事をご参照ください。
会社・個人ともに考え方は同じです。

更新日は物が届いた日、サービスを受けた日にします。

勘定科目は、物の場合で、10万円未満のものは「消耗品費」、10万円以上のものは先程の固定資産にしましょう。サービスの場合は、外注費とか手数料なら支払手数料とか、先ほどの勘定科目の候補を参考に適当な科目にします。

翌事業年度に仕事が終わる案件の外注費を支払った場合

ここでは消費税の納税義務がない方を前提に説明します。
消費税の納税義務がある場合、税区分にちょっと注意が必要です。

この場合は「仕掛品」で登録します。
この勘定科目は「しかかりひん」と呼び、まだ作りかけの品物の製造コストを意味します。

そして、翌事業年度に売上を登録した日付で先程の+更新で「外注費」で登録しましょう。

これで、特定の売上に直接対応する経費を売上と同じタイミングで登録することができます。

勘定科目は「仕掛品」ではなく先程の「前払金」でもOKです。
結局、売上を登録するまで経費にしなければいいだけです。

まとめ

これで経費の登録でお伝えすることは一通りお伝え出来たと思います。
長らくお付き合いいただきありがとうございます!

次回から新テーマ、経費以外の通帳の登録について書いていきますね!