取引登録の方法と注意点 お金を払ったのに経費にならないケース①

freee専門税理士の土橋です!

今日はお金は払ったけど経費にならない残念なパターンを2点ご紹介します。

お金は払ったけど物・サービスを受け取ってないケース

・来年受ける高額セミナーの料金を年内に払った
・新しいパソコンを買ったけど品薄で年内に納品されない

こんなケースですね。

この場合、残念ながらお金を支払った年の経費にはなりません。

セミナーであれば実際に受けた時、パソコンであれば実際に納品されて事業で使い始めた時の経費になります。

例えば2022年に受講するセミナーの代金を2021年に支払った場合、2021年は「前払金」という勘定科目で処理して2022年に「研修費」などの経費として処理します。

2022年の経費化の時は「+更新」という機能を使うのですが、この機能についてはまた別の機会に紹介しますね。

「前払金」は2種類ある試算表の内、貸借対照表の勘定科目になります。

貸借対象表の勘定科目は税金には影響しませんでしたよね!

???という方はこちらの記事で復習をお願いいたします。

物は受け取ったけど事業で使い始めていないケース

先程のパソコンが9万円だったとします。

なんとか2021年中に納品されましたが年末年始はプライベートで忙しくて未開封のままだった。

この時はどうでしょう?

この場合も残念ながら2021年の経費にはなりません。2022年の1月に開封して事業で使い始めたのであれば2022年の経費になります。

パソコンのような備品系は実際に事業で使い始めたことが経費化の要件になります。

この場合もやはり「前払金」等の科目で年を越すことになります。

この考え方は10万円未満の消耗品費の他、10万円以上の減価償却が必要になるものも同様です。

使い始めないと減価償却を開始することはできません。

まとめ

まだまだ色々なケースはありますが、今回はよくある2パターンをご紹介いたしました。

事業で必要なものを買うのであればしっかり経費にしたいですよね!

納品スケジュールも考慮して計画的にお金を使いましょう!