取引登録の方法と注意点 売上高 補足③

freee専門税理士の土橋です。

今日は補足③として、個人事業主の方のご相談を受ける際よく漏れている項目について書きます。

それは、「家事消費」です。

家事消費とは何か?

例えばサロンを経営されている方が仕入れた化粧品を自分で使ったケースを想定しましょう。

この化粧品はfreeeにどのように登録していますか?

え、どうって、お客様に販売していないので何もしていないですよ…、という声が聞こえてきそうです。

実はこれは間違いなんです。

この分は売上高として登録する必要があります。

このように、事業で仕入れた商品を生活のために使うことを家事消費(自家消費)と言います。

商品は以下の計算結果が経費となります。

年初の商品在庫+今年の仕入金額-年末の商品在庫

生活で使った分は年末の商品在庫に含まれていないため計算上経費の金額に含まれてしまいます。

この分の売上高を登録しないと対応関係がおかしくなってしまうよね、というのが考え方です。

例えば八百屋さんが店の野菜を自分で食べたケース、飲食店のオーナーが店の食材で自分の食事を作ったケースなども該当します。

いくらを売上にすれば良いか?

通常の販売価格が原則ですが、以下のどちらか大きい方でOKという特例があります。

①仕入金額
②販売価格×70%

例えば、3,000円で仕入れた10,000円のA商品を1個2022年1月14日に自分で使った場合、①3,000円、②7,000円となりますので②の7,000円の売上としておけばOKということです。

freeeの登録方法

上の例の場合以下のような取引を登録します。
消費税はちょっと考え方が違うのですが、シンプルにするための消費税の説明は省略します。

口座:プライベート資金
勘定科目:家事消費等

ちょっとやり方は違いますがfreeeのヘルプも共有しますね。

まとめ

決算書には「家事消費」という項目があるのできちんと家事消費を入れているかどうかは決算書を見ればすぐにわかります。

思い当たることがある方は忘れずに登録するようにしましょう!