梅雨に入りましたね…
じめじめして嫌な気分。
先週まで半袖だったのがウソのよう、肌寒さを感じます。
でも今日も楽しくマジ確です!
売上+雑収入-経費=利益
これが利益を決める計算式でしたね。
今日はこの最後のパーツである経費の基本についてです。
お金を支払っただけでは経費にならない
経費になるのは以下のどちらかです。
・その年の1月から12月に買って使用した物。例えば文房具・パソコンなど。
・その年の1月から12月の間にサービスを受けたもの。例えばセミナーなど。
2022年の経費にできるのは、2022年1月から12月の間に買って使用した物か、サービスを受けた場合だけです。
2022年中にお金を支払っていても納品やサービスを受けるのが2023年のものは2022年の経費にはなりません。
見方を変えれば支払いが2021年でも納品やサービスが2022年であれば2022年の経費になる可能性があるということです。
まずはここを押さえてください!
物は買って納品されただけでは経費にならない
・その年の1月から12月に買って使用した物。
こちらを思い出してください。
経費になるのは買って使用したものだけです。
なので、買っただけで未使用のまま2023年に突入してしまったものは経費になりません。
これ、年の瀬の買い物に多いのでご注意ください!
これを突き詰めるとまとめ買いした文房具なんかも実は経費になりません…
10万円以上の物は注意!
10万円未満であれば2022年中に使い始めていれば全額経費になります。
10万円以上の場合には注意です。
原則として減価償却という計算が必要になり購入金額を数年で按分して経費にします。
ただ、10万円以上30万円未満の場合は少額減価償却資産の特例というありがたい制度があるので合計300万円まで全額経費にすることができます。
[個人]少額減価償却資産の特例を利用して、一括で減価償却をしたい
30万円以上のものは減価償却が必要になるので買って使い始めた年に全額経費にすることはできません。
特定の売上に直接対応する経費は売上に先行して経費にすることはできない
例えばシステム開発を委託されて、そのうちデザイン部分をデザイナーさんに外注しているケースを考えてみてください。
デザイナーさんの作業は2022年中に終わっている(サービスを受けた)ので2022年中に支払いも完了しております。
でも、本件の検収は2023年になる見込み。デザイン部分だけを検収してもらうことはできない。
この場合、外注費は2022年の経費、売上は2023年にすることは認められていません。
売上・経費ともに2023年分として登録する必要があります。
これを専門用語で費用収益対応の原則と呼びます。
まとめ
今日は何が経費になるのかの基本の基本をお伝えしました。
まずはここを押さえましょう!
次回はもう少し深いところに入って行きます…。