マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 最低限知っておくべきこと②

今日もマジ確やっていきましょう!

最低現知っておくべきことの続きです。

電子申告するためには準備が必要

電子申告希望!こう手を挙げれば電子申告できるわけではありません。

電子申告するためには利用者識別番号が必要になります。

取り方はこちら

マイナンバーカードが無くても利用者識別番号は取れますが、freeeで電子申告するためにはマイナンバーカードが必要になります。

今はマイナポイントもやっていますし健康保険証としても使えます。

どうせなので持っていない方はこれを機に作ってしまいましょう。

ちなみに、マイナンバーカードについてはこちらの記事でも説明しています。

freeeで経理するのは事業の売上と経費のみである

これは結構勘違いしている方が多いです。

2023年3月15日期限の確定申告のために2022年1月1日から12月31日分の売上と経費をfreeeに登録します。

この 売上-経費-青色申告特別控除 で計算したものを事業所得と呼びます。

独立する前の給与(給与所得)とか絶対に入れちゃだめですよ!

これは元のお勤め先から源泉徴収票をもらってそれを確定申告書に直接登録します。

とりあえず日々の経理は事業の売上と経理だけという点だけ覚えておいてください。

青色申告特別控除は3種類

青色申告承認申請書を期限までに出していればご褒美として青色申告特別控除がもらえます。

控除の種類は65万円、55万円、10万円の3種類。

No.2072 青色申告特別控除

正規の簿記の原則~とか難しい言葉が出て来ますが、freeeを使っているのであれば自動的に要件を満たします。

申告書には損益計算書と貸借対照表がありますが、貸借対照表をつければ65万円・55万円、つけなければ10万円になります。

損益計算書と貸借対照表についてはこちら

65万円と55万円の違いは電子申告で確定申告書を提出するかどうかだと思っておいてください。

電子申告で提出すれば65万円、紙で提出すれば55万円です。

65万円の要件を満たしていても必ず全額控除が受けられるわけではない

先程事業所得は 売上-経費-青色申告特別控除 で計算されるというお話をしました。

ここにヒントがあるのですが、売上≦経費 の場合は1円も特別控除は受けられません。

そして、売上-経費<65万円 の場合は、売上-経費の金額が特別控除の限度になります。

このように、要件を満たしていても特別控除が満額受けられないことがあります。

まとめ

とりあえずこんなところかなと。

また何か思い出したら補足します!