マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 最低限知っておくべきこと①

今日はマジ確(※)の第2回目になります。

※マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座

今日は確定申告する上で最低限知っておくべき知識についてお話します。
そんなの知ってるよ~という方は読み飛ばしていただいても大丈夫ですよ。

では早速行きましょう!

確定申告の期限は3月15日

今年であれば2022年1月1日から12月31日までに得た所得(また別の回で説明します)を2023年3月15日までに申告します。

3月15日が土日祝日であれば明けて最初の営業日が期限になります。

ちなみに、還付(税金が戻ってくる)方以外は原則(※)この日までに税金を納める必要があります。

税金の納税方法はこちら

※振替納税の場合はちょっと変わります。振替納税についてはこちら

確定申告書を提出する税務署はどこでもいいわけではない

住民票の住所を管轄する税務署に提出するのが原則です。

調べる時には「地名 税務署」で検索してみましょう。

私の場合は、「浦和区 税務署」と検索すると浦和税務署が出て来ます。

税務署のホームページは大体同じ作りで、中を見ていくと必ず管轄地域が書いてあります。こちらが自分の住所と合っているか必ず確認しましょう。

こうやって見つけた税務署があなたがこれからお付き合いする税務署になります。

こちらに確定申告書や開業届・青色申告承認申請書を提出します。

ちなみに引っ越して管轄区域外に行くと税務署も変わるのでご注意ください!

引っ越したら自動的に税務署が変わるわけではなく届出が必要になります。
開業してすぐに引っ越すことはないかもしれませんがなんとなく覚えておいていただければと。

No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係

あと、この講座で対象とする方にはあまり関係ないと思うので詳しくは書きませんが、住所とは別にオフィスをお持ちの場合はそちらのエリアを管轄する税務署にすることもできます。

この場合は手続が必要になるのでオフィスを管轄する税務署に相談してみてください。

その年に青色申告できるのは期限までに青色申告の承認申請を出した人だけ

手を挙げれば誰でもその年から青色申告が使えるわけではありません。

先程の2023年3月15日期日の2022年分の確定申告から青色申告を使える人は以下の期限までに税務署に青色申告承認申請書を出した人だけです。

・2022年1月15日までに開業 2022年3月15日まで

・2022年1月16日以降開業 開業後2か月以内

期限が土日祝日にあたる場合には空けて最初の営業日が期限になるのは先程と同じです。

青色申告承認申請書の詳しい説明はこちらの国税庁ホームぺージにあります。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

開業の時は必要に応じて色々な書類を税務署に出しますが、開業届出は絶対必要です。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

その他必要に応じて提出する書類はこちらが参考になります。

う~んややこしい💦
間違って出したりすると不安ですよね💦

そんなあなたにはは税務署を訪問して手続をすることをお勧めします。

税務署の窓口には開業に必要な書類が揃っています。
書き方を教えてもらってその場で提出するのが簡単かつ確実です。

その時にはマイナンバーカードを持っていくようにしましょう。

あと、事前予約が必要じゃないか税務署に電話してから訪問するようにしてくださいね。
せっかく行ったのにまた後日は辛いので💦

まとめ

最低限知っておくべきことを書き始めたら思いの他長くなってしまいました。

もう少し書きたいことがあるので②に続きます。