freee専門税理士の土橋です!
事業をしていると色々な税金がかかってきます。
今日は税金の入力方法についてお話ししたいと思います。
経費になる税金とならない税金
税金には経費になる税金とならない税金があります。
まずはここを押さえましょう。
理屈はおいておいてとりあえずそんなもんだと覚えてしまいましょう!
消費税は経理方法によって違うのでとりあえずスルーします。
ざっくり申し上げると税込経理方式なら経費になりますし、税抜経理方式なら経費になりません。
経費にならない税金
所得税
確定申告後に納税した所得税は経費にはなりません。
これは還付を受けた場合も同様で、還付された所得税は収入にはなりません。
払ってももらっても収入にも経費にもならないということです。
ただ、1点だけ注意したいのが還付を受ける時にもらえることがある還付加算金。
これは還付されるまでの利息のようなものですが、この還付加算金には税金がかかります。
経費になる税金
印紙税
代表的なのは契約書に貼る収入印紙です
個人事業税
事業をしている人が県に納める税金です。
税務署に確定申告書を出すと納税が必要な人には後日納付書が送られてきます。
埼玉県の場合はこちら。
固定資産税
ざっくりとは土地・建物といった不動産を持っている人に係る税金です。
さいたま市の場合はこちら。
償却資産税
事業で使っている10万円以上の固定資産(土地・建物を除く)に対してかかる税金です。
さいたま市の場合はこちら。
固定資産がなんだかわからない方は過去記事で説明しています。
自動車税
まあ、これはいいでしょう。
よくある税金としてはこんなところかと。
もちろん事業で使った部分のみが経費になるのは言うまでもありません。
freeeの登録方法
経費にならない税金
現金で納付したのであれば登録しなくてもOKです。
通帳から引き落されているなど、登録する必要がある場合には、納税の場合は「事業主貸」、還付の場合は「事業主借」という勘定科目を使いましょう。
先程の還付加算金だけは注意!
freeeの経理上は登録しないor「事業主借」で登録しますが、別途確定申告書を作成する時に雑所得として入力します。
経費になる税金
勘定科目「租税公課」で登録します。
固定資産税・自動車税の対象が事業とプライベート共用の場合は事業で使っている部分だけが経費になります。
freeeでは家事按分機能を使って按分計算します。
まとめ
今日は税金の登録方法についてお話ししました!
税金に限らず登録方法がわからない、もっと効率的な方法が知りたい、こんなお悩みには個別コンサルティングでお答えしています。是非お気軽にお申し込みください!
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