フリーランスのためのfreee超初心者塾 経費の登録 基本的な考え方

freee専門税理士の土橋です!

今日も超初心者塾やっていきましょう!

前回は売上を登録しました。今回は経費の登録です!

経費は大きくこの3つに分かれます。

・事業専用の銀行口座からの振込
・事業専用のクレジットカードでの支払い
・その他(現金・上二つ以外から支払った経費)

さて、具体的な登録方法に入る前に経費の基本的な考え方を整理しておきましょう!

経費の基本的な考え方

以前こちらの記事でも書きましたが、経費になるのは以下のようなものです。

・その年の1月から12月に買って使用したもの。

例えば文房具とか備品なんかがあげられます。
但し、同じ備品でも10万円以上のものには注意してください。
消費税を納税する必要のない方は税込金額で判断すればいいと思います。
10万円の備品は特例を使わない限りすぐに全額経費にすることはできません。
更に、30万円以上の備品は特例を使ってもすぐに経費にすることはできず、減価償却という決められた年数で按分した金額が毎年経費にできる金額の上限になります。更に、使い始めた年は丸々1年使っていないので月割り計算が必要になります。

・その年の1月から12月の間にサービスを受けたもの。

例えばセミナーの受講などが代表的なものでしょう。
なお、案件の一部の作業を誰かにお願いした場合の外注費には注意しましょう。
その案件がその年の1月から12月の間に仕事が終わってその年に売上を登録していれば外注費もセットで経費になります。
これに対して、その年では仕事が終わらず翌年の売上になる場合は、いくらその年に外注した作業が終わっていても経費になるのは売上の登録される翌年になります。
このように、特定の売上に直接対応する経費は売上を登録するまでは経費にならない点も知っておいてください。これを専門用語で費用収益対応の原則といったりします。
この考え方はサービスだけではなく物でも同じです。

両方に共通しているのは、お金を支払っていれば経費にできるわけではないという点です。
お金を支払っても物を受け取っていなければ経費にならないし、物を受け取っても使っていなければ経費になりません。
そして、お金を支払ってもサービスを受けていないければ経費になりません。

それと、当然ですが事業に使うものでなければ経費になりません

中にはプライベートと共有のものもあると思いますが、この場合は事業で使った割合を合理的に計算できる必要があります。

割合を合理的に計算できる場合には、支払った金額×割合が経費になります。
これを専門用語で家事按分と呼んだりします。

freeeでは確定申告の家事按分から登録します。
詳細はこちらのヘルプをご参照ください。
こちらの記事でも家事按分について説明しています。

割合を計算できない場合にはいくら事業で使っていても経費にできません。
割合の計算については法律上は「明らかに区分できる」と強めな表現をされている点に注意してください。なんとなくこのぐらいではダメと言われる可能性があるということです。

過去の裁判ではこの事業で使っている割合を明確に計算できないからダメといわれているケースも結構あります。

あと、事業で使うの意味を厳しめに考えるようにしてください。
ポイントは売上・利益に対する貢献度です。
事業主の経費は売上・利益を最大化するための投資です。
その経費を使った結果、売上が上がっているのか、利益が上がっているのかという観点で判断しましょう。ここを自信を持って説明できるのであれば問題ないでしょう。

よく「周りのみんなも入れてます」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、そんなのは理由になりません。

そして、「ネットで書いてあった」も理由になりません。

あなたの状況と100%同じ状況の人はいないからです。
税務署の方から質問を受けた時に周りやネットの話しをしても、それがあなたにも当てはまる内容なら納得してくれますが、そうでない場合は「それはそれであなたは違いますよ」と言われてしまうだけです。

なので、あくまで自分の事業の売上・利益に貢献していることをしっかり説明できるか、で経費にするかどうかを決めるようにしましょう。

まとめ

経費の基本的な考え方を書き始めたら思いのほか長くなってしまいました。
具体的な登録方法は次回以降にさせてください。

いくら登録方法を学んでも経費にして良いものと悪いものを間違ったのでは意味がありません。
なので、今回の話しは実はとても重要です!
是非ご自身が経費にしようとしているものを例に考えてみてください!

雑談

明日は娘の最後のお弁当です。
今日の夜から仕込み開始!今回のテーマはすみっこのしろくま。
毎度緊張感がありますが目標があった方が楽しめるのも確かです(笑)