freee専門税理士の土橋です。
今日はコロナ禍でお使いのマスク代・消毒代が経費になるかについて考えてみたいと思います
今マスク・消毒をしないでお客様の訪問はできないですよね。
なので、事業に必要な支出なのは確かなのですが…
このマスク・消毒代は経費になるのでしょうか?
基本的な考え方
結論から申し上げると私は基本的に経費にならないと考えています。
マスクをする一番の目的は病気の予防です。
なので、事業よりも生活(予防)のための支出という側面が強いためです。
例外的に経費になる場合
完全に事業でしか使っていない場合には経費になると思います。
まず、プライベート用と事業用のマスクを完全に分ける。
その上で、お客様の事務所まではプライベート用のマスクを使用、社内に入る際に事業用のマスクに付け替える。帰りはまたプライベート用のマスクを使用。
消毒についても完全に分けて明確に使い分けているのであれば経費になると思います。
ただ、普通はこんな使い方しないと思います。
少なくとも私は家を出る時に着けたマスクで汚す、切れるといったトラブルが無い限りは同じマスクで1日過ごします。
携帯用の消毒液も持っていますが、その消毒液はお客様のところに伺う時にも仕事の合間に食事をとる時にも使っています。
このようにプライベートと事業両方で使うのが通常だと思います。
プライベート・事業両方で使っている支出を専門用語で家事関連費と呼びます。
この家事関連費はその必要である部分を明らかに区分することができる場合に経費になります。
どうでしょうか?先程のマスクと消毒液、事業に必要な部分を明確に区分できますか?
最初に書いたように完全に分けているのであれば明確に区分できると思いますが、私のような使い方をしている場合はまず無理でしょう。
以上の理由から最初の経費にならないという結論になります。
まとめ
以上の理由から私はマスクと消毒液は経費にしていません。
ひとり税理士で家での仕事が99%なので当然といえば当然なのですが。
これはあくまで私の考え方です。
当然他の考えの方もいらっしゃると思いますのであくまで考え方の一つとしてご理解ください。
また、先ほどの「私のような使い方」をしていることを前提とする点にもご注意ください。
ちなみに、先ほどご紹介した家事関連費が経費になるかどうかの考え方は自宅兼事務所の家賃など全ての家事関連費に共通の考え方なので是非覚えておいていただければと思います。