freee専門税理士の土橋です!
今日はfreeeに限らずなのですが、個人事業主の確定申告によくある間違いをご紹介したいと思います。
専従者給与と配偶者控除・扶養控除
例えば青色申告の方が奥様を専従者としてお給料を支払っているようなケースです。
要件を満たせば支払ったお給料は経費になります。
この場合、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができません。
これは扶養控除も同様です。
経費と控除の2重どりは許さない!ということですね。
申告期限を超えた場合の青色申告特別控除
皆さんせっかくfreeeを使っているのですから65万円の青色申告特別控除欲しいですよね!
所得税の確定申告期限は原則として3月15日です。
これを超えてしまった場合、青色申告特別控除がどうなるか知ってますか?
正解は、10万円の青色申告特別控除しか使えません!
期限を超えた時点で65万円(紙の場合は55万円)の控除は使えないのです!
せっかく頑張って作ったのに65万円の控除が受けられないのは辛いですよね…
例外的に期限が延びることもありますが、それは本当に困った時の最後の手段です!
まずは期限内に申告しましょう!
ふるさと納税の確定申告は必要?
ふるさと納税にワンストップ特例という制度がありますよね。
これ、確定申告しない方向けの制度で、確定申告する場合には改めてふるさと納税を確定申告書に入れなければならないのご存じでしょうか?
毎年確定申告されている方にはあまり関係ない話ですが、去年まで会社にお勤めされていて今年独立した方の場合、確定申告書に入れ忘れると控除が受けられませんのでご注意ください。
新型コロナウィルス関連の助成金を事業所得に入れてますか?
事業者向けの助成金は事業所得に入れる必要があります。
流石に2年目なんで大丈夫だと思いますが、念のため。
勘定科目は「雑収入」ですね!
持続化給付金、感染拡大防止協力金、一時支援金・月次支援金、みんな対象になります。
ここは税務署の方も重点的にチェックしている部分だと思いますので絶対に入れ忘れないようにしましょう。
もう一つポイントが。
まだお金が入ってこなくても12月末までにもらえることが決定しているのであればその年の雑収入にしなければなりません。
まだお金が入っていないからといって絶対に入れ漏れないようにしましょう!
まとめ
確定申告もラストスパートですね!
特に助成金の部分は間違いやすいのでもう一度見直してみてください!
雑談
昨日亀戸で購入したカップくず餅と桃のあんみつを家族で。
桃のあんみつは桃寒天が新鮮でした。
カップくず餅は少し食べたりないかな…、まあこのぐらいがいいんですけどね。
久しぶりの船橋屋を堪能しました!