freee専門税理士の土橋です!
申告期限まで12日、もう確定申告が終わった方も多いのではないでしょうか?
さあ、心機一転2022年の経理をするぞ~!、あれ?、間違いを見つけてしまいました。
今日はこんな時にどうすればいいか?というお話しです。
確定申告期限前に間違いを見つけた場合
間違った箇所を修正してもう一度電子申告しましょう。
期限内であれば日付の一番新しいものが最終版として扱われます。
ただ注意が必要なのが、もう納税してしまった場合や、還付手続きが開始されている場合です。
この場合はまずは管轄の税務署に電話して事情を説明して対処方法を確認しましょう。
確定申告期限後に間違いを見つけた場合
税金が少なすぎた場合・還付が多すぎた場合
修正申告申告書を税務署に提出して不足分を納税します。
こちらは間違いを発見したらなるべく早く申告しましょう!
この場合、過少申告加算税というペナルティーが発生します。
これは追加で納める税金の10%ぐらいと考えておいてください。
但し、税務署の方から指摘される前に修正すれば過少申告加算税はかかりません。
更に、この追加の税金には延滞税がかかることも知っておいてください。
延滞税についてはこちらの記事で書いています。
税金が多すぎた場合・還付が少なすぎた場合
更生の請求書を税務署に提出します。
書類を提出すれば必ず帰ってくるわけではなく、税務署の中で検討され、「確かにそうだよね!」となれば税金を返してくれます。
こちらの手続きは前の修正申告よりもかなり厳密にチェックされると思っておいてください。
当然根拠資料の提出も求められます。
ちなみに、最初に確定申告書を提出する時に選択しておかないとダメな特例もあり、この場合は更生の請求をしても認められません。
更生の請求書は直したい年分の確定申告書の提出期限から5年間出すことができます。
修正申告・更生の請求のやり方
この手続き、残念ながらfreeeではできません。
個人的にお勧めなのは必要な資料を持って管轄の税務署を訪問して、職員の方に確認してもらいながら手続きをすることです。
訪問する前に税務署に電話して事情を説明しましょう。
更生の請求をしても戻る見込みがない場合にはこの段階で教えてくれると思います。
可能性があるようであれば必要な持ち物を確認し、予約をしておきましょう。
もう一つ、国税庁の確定申告書作成コーナーで作るという方法もあります。
経理数字と連動しない点に目をつぶればかなり優れたシステムです。
散々freeeの話ばかりしていて恐縮なのですが、個人の確定申告だけに限れば現存する仕組みの中で最も優れているといっても過言ではないでしょう。
国税庁のサイトであるという安心感もポイントが高いです。
このサイトを使えば修正申告書、更正の請求書ともに作ることができます。
ある程度腕に覚えがある方はお試しいただいてもいいかもしれません。
まとめ
自分自身もそうですが誰にでもミスはあります。
今回は提出済みの確定申告書に間違いを見つけた場合の対処方法について書いてみました。
特に追加納税が必要な間違いであればなるべく早く対応しましょう。
雑談
今年の3月15日は娘の卒園式です。
3月15日は業界の人間にとっては特別な日ですが、今年は更に特別な1日になりそうです。