個人事業主のお悩み相談室 お給料があると小規模企業共済に絶対に入れないのか?

我々個人事業主には退職金がありません。

なので、個人的には小規模企業共済に入っておくことをお勧めします。

この小規模企業共済は掛金が所得税を減らす効果を持ちながら、廃業時には退職金としてもらう※1ことも選択できる制度。更に、掛金の範囲内で事業資金の貸し付けも受けられます。

※1 基本的に同じ金額をお給料でもらうより退職金でもらった方が所得税は低くなります。

小規模企業共済 制度の概要

ただ、個人事業主の方でも事業の収入以外にお給料の収入がある方は注意!

給与所得があるとダメと言われる可能性がある

加入時に確定申告書を提出しますが、そこに給与所得が載っているとダメと言われる可能性があります。

おそらくこちらの「加入資格がない例」の「アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)」に該当すると判断されるからだと思われます。

小規模企業共済 加入資格

給与所得があってもOKなケースもある

ただ、給与所得があれば即座にダメかと言われるとそうではない模様。

私も昔ダメと言われたことがあり、こちらの共済相談室に相談したことがあります。

共済相談室(画面一番下のお問い合わせ部)

その時教えてもらった給与所得があってもOKな例は以下の2点。

①個人事業主が法人も持っている場合のその法人からのお給料

②①以外でお給料を支払ってくれる先の社会保険に加入していない場合

②の方は、先ほどの「加入資格がない例」で給与所得があっても加入できる例として挙げられている「弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合」に通ずる考え方です。

おそらく事業が主なのか雇用が主なのかということで、雇用が主の場合には入れませんよということなのだと思います。

ダメと言われたら共済相談室に相談するのがお勧め

このように相談室の方に確認すると詳しく教えてくれるのですが、この給与所得があってもOKなケースを銀行の方※2が知らないことが多々あります。

※2 小規模企業共済の申し込みは基本的に口座を持っている銀行の支店で行うため、加入可否の最初の判断は銀行の方が行います。

先日も「うちの銀行では確定申告書に給与所得が載っている人はダメということになっている」とバッサリ切られてしまった方のお話を伺いました。

ただ、その場合にはまずは相談室に確認してご自身の状態を詳しく話し、加入できそうかどうかを確認してもらうと良いでしょう。

その回答を銀行の方に伝えた上でその方にも小規模企業共済に確認してもらいましょう。
納得してくれれば態度が変わる可能性があります。

先ほどの方もこの手順を踏んだらとりあえず窓口で受け付けてもらえたようです。

ご自身の事業が主にもかかわらず給与所得があるからダメと言われてしまった方は一度共済相談室に相談してみることをお勧めします。