freee専門税理士の土橋です!
確定申告期限まであと2週間を切りました!
皆さん確定申告は終わっていますか?
先日ある方から3月15日に間に合わなかったらどうなるのか?
というご質問をいただきました。
今日はこちらについて考えてみたいと思います。
結論からすると原則としてペナルティが発生します。
それではどのようなペナルティが発生するのでしょうか?
青色申告特別控除が10万円になる
以前こちらの記事でも書きましたが申告期限を超えた場合65万円(紙の場合は55万円)の控除は使えず、10万円の控除しか使えません。
せっかく経理頑張ったのに辛いですよね💦
罰金がかかる
もう少し専門的な言い方をすると、無申告加算税と延滞税がかかります。
但し、無申告加算税の方は期限に遅れても3月15日から1か月以内に自分から申告した場合などかからないケースもあります。
次に延滞税についてです。
延滞税の計算式はこちらにあります。
国税庁 延滞税の計算方法
まず最初に本来納めるべきだった税金の額の10,000円未満を切り捨てます。
3月15日からの最初の2か月とそれ以降で税率が変わります。
それぞれの税率はこちらにあります。
国税庁 延滞税の割合
最初の2か月は今であれば2.4%ですが、それ以降は8.7%と爆発的に上がります。
こちらの画面で延滞税をシミュレートすることができます。
令和3年分の延滞税
仮に1,000,000円を1か月遅れても2,000円程度なので、少し遅れてもすぐに納めれば凄まじい延滞金を取られるわけではありません。
先程の税金の額の10,000円未満を切り捨てるに加えて、延滞税の計算結果が1,000円未満の場合にはその全額を切り捨てるというルールがあります。
このため、遅れてしまったけど延滞金がとられなかった経験をされている方もいらっしゃるかもしれません。
まとめ
期限に遅れてしまってもすぐに対応して納税すれば罰金はそれほど恐れる必要はありません。
もちろん、もともとの税額が巨額な方は注意してください。
ただ、そもそもせっかく頑張ったのに青色申告特別控除が10万円しかもらえないのにへこみますし、住民税まで考えると結構損してしまいます。
まだもう少しだけ時間があります。
頑張って期限内に申告・納税を済ませましょう!
雑談
今日は幼稚園最後のキャラ弁。
予定通りすみっこのしろくま弁当を作りました。
前日から結構準備はしていたのですが相変わらずのドタバタでなんとか間に合いました。
幼稚園から帰った娘に「おいしかったよ!」をいただいたのでお父さんは満足です。
その一言で疲れも吹き飛びます!